広島高等裁判所松江支部 昭和26年(う)88号 判決
然しながら統制法違反の行為をしてはならないこととその行為のため交付され自己において占有保管中の他人の金員を擅に費消してはならないこととは全然別個のことであつて受託者が右金員を擅に費消したときは横領罪を構成するものと解するを相当とするから本部松蔵の横領行為に加功した被告人の本件所為を横領罪に問擬することは毫も差支なく弁護人の論旨は採用し難い。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
然しながら統制法違反の行為をしてはならないこととその行為のため交付され自己において占有保管中の他人の金員を擅に費消してはならないこととは全然別個のことであつて受託者が右金員を擅に費消したときは横領罪を構成するものと解するを相当とするから本部松蔵の横領行為に加功した被告人の本件所為を横領罪に問擬することは毫も差支なく弁護人の論旨は採用し難い。